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識描いたしせっかくだからこの2人もと思ったけれど時間がなくてこうなりました←
ユーズに至ってはいろんな資料からごっちゃになって服が…

あ、あ、後でちゃんと描くよ!!



はてさてレポートですが。
日を跨ぐと勢いというか、なんかどう手をつけていいかちょっと惑いますね、まどいませんか。

なんか今日夢で誰か覚えてないけど数人の方とゲーセン行ってわいわいやって、帰りにコンビニでお菓子買ってわいわいやる夢を見ました。

ぴ、ピンポイント…!
そんなに遊びに行きたいか自分。

あまりに自分が哀れなのでお菓子だけでも買ってきました。
今日中にレポートできたら1日くらいは遊べそうかな。



(2)内容
 食育基本法は、主に第二条から第八条までを「食育に関する基本理念」としている。
(表:食育基本法第二~八条)
 上記のように、国民へ「食」ついて知り、健全な食生活を実践するよう強く求められている。また、第九条には国が、第十条には地方団体が、これらの基本理念にのっとり策定し、実行に移すよう記されている。
(3)食育基本法に対する批判
 食育基本法は、一見すれば現在の食に対する問題への対策として有効だが、その中には多くの問題が隠されている。まず、この法律には「目的」「運動の展開」「保護者、教育関係者の役割」「活動の実践」を中心として
、国民の「責務」についてまで述べられている。そのようなこと細かなところまで、国が指示すべきことなのだろうか。また、法の前文の中で”国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。”と述べられているが、これは「健康で文化的な国民生活を保障する」という憲法25条「国の社会的責任」が果たされていないということになる。つまりこの法律は、憲法を果たせなかった国が、その責任を逃れるために慌てて国民へ指示を送った法律ではないかと批判する意見もある。しかし、国が憲法を果たせなかったとしても、それに気づかず現状にまで放置していた国民についてはどうなのだろうか。例え行き過ぎた面があれど、この法律が制定ないままで「食」について考える事があっただろうか。筆者の意見としては、どのような形であれ「食」についての問題に少しでも眼が向けられるのであれば、結果は良いのだろうと考えている。

4.まとめと課題
 以上のことから、結果国のみでなく、我々国民達の「食」に対する意識の希薄さが招いたこの現状を見過ごしたままでよいのだろうか。しかし、「食に対する」意識が薄いということは、その問題に対する意識も薄いということなのだ。全体的な「食に対する」問題の解決のためにも、食育という言葉、食についての関心や知識を広めていく必要があるのだ。
 以上、本レポートでは食育という言葉とそれに関する法律について、その重要性と一部の内容を説いた。その重要性を如何に発展し、説明していくか、更に深い内容を、どう興味を持って知って頂くかについては、今後の課題としていく。



以上学びの基礎レポート終わり!
でも文字数計算がどうだか…たぶん2000は超えるけど表を入れたら逆に超えるかな…あと引用リストと名前と題名と…
…さ、3000は超えないでしょ。

てかお菓子があったらここまで1時間半で終わった事実\(^q^)/
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